2007年07月20日
相続対策効果のある一時金付定期借地権設定分譲マンション
事業用定期借地権設定方式の実績はどんどん増えているのに、一般定期
借地権設定方式は伸び悩み状態である。
理由は大きく二つあると思う。
第一は、50年後のことが想定できず確信が持てない
第二は、相続対策の効果が少なくメリットを感じない
確かに50年後は想定しにくい。しかし真剣に一つ一つ丁寧に検討すれば
問題はクリアできる。一番の不安要素である更地返還は法的に保全されており
安心できる。問題は50年後の解体費が十分積立てられるか、不十分であれば
解体ができないのではという点だ。短絡的に「だからやめる」ではなく、解体費の
積立て方、そのチェック方法、積立金の運用規制方法などきめ細かく検討すると
全て解消できる。
大事なことは50年後の想定課題を全てリストアップしそれぞれに解消策を考え、
裏づけ(法的根拠)をとる努力をすることだと思う。
自分でやらなくてもディベロッパーに課題を提示すれば責任ある回答をして
くれるし、ディベロッパーにそのような誠意ある姿勢を求めてもよいはずだ。
また、相続対策も同様だ。平成18年1月から施行された「地代の一部一時金
支払い」の定期借地権設定方式を採用し、
1)一時金で都内の優良不動産物件を取得し、相続評価減と賃料収益を得る
2)取得物件で事業用小規模宅地の適用を受け、相続評価減を得る
3)一時金の一部で一時払いの変額(国債指定)年金保険に加入する
もちろんリスクは無くはない。しかし例えば物件と年金を同額とした場合、
年金が10年以降150%支払われるので取得物件が50%に下落しても
相殺され、年金保険が安全弁になる(都心の優良物件が10年後50%
下がると想定することは常識外と言える、価格が下がらず利回りが良いものを
優良物件と考える)。
総資産額や相続タイミングの設定など、個々の事情によりバランスよく設計
する必要はあるが、一時金の運用次第で安全で確実な相続対策効果を
得られるのである。
不動産情報、不動産評価力、税・法務ノウハウ、プロパティ力、保険知識など
総合力が問われるが、国土交通省や財務省が認める地代一時金支払いの
定期借地権設定(分譲マンション)方式を利用すれば、第一種住居専用地域で
駅から少々遠い立地でも安全で効果的な相続対策と地代収入を得ることが
可能である。

